東京3区(品川区・大田区・島しょ)の皆様:事業復活支援金の申請がはじまります

衆議院議員まつばら仁です。

コロナ禍に苦しむ事業者の方々に経済支援情報をお届けしております。

今月末からは事業復活支援金の申請がはじまります。(5月31日まで)

事業復活支援金とは

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、
地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

売上高の減少、さらに法人の場合、企業規模(売上高)に応じて給付額が変わる制度です。

事業復活支援金の対象者

コロナの影響で
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した事業者
(大企業除く法人 、フリーランスを含む個人事業主)

売上高の減少率が、50%以上か、30~50%か、によって給付額が変わります。

時短要請に応じた飲食店も対象になります。時短協力金も対象月の売上に加算されることにご注意ください。

事業復活支援金の給付上限額

経済産業省資料より
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

給付額の算出方法

給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、
「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額

給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5

基準期間とは、2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。

事業復活支援金の申請にあたって必要な書類

事前確認が不要な場合

過去に、一時支援金や月次支援金を受給した方は、事前確認することなく、申請手続に進むことが出来ます。

必要書類は

  • 履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)
  • 確定申告書類の控え
  • 対象月の売上台帳等
  • 振込先の通帳
  • 宣誓・同意書

事前確認が必要な場合

一時支援金や月次支援金を受給したことがない方は、申請手続に進む前に、事前確認機関による事前確認が必要となります。

事前確認後の申請の必要書類に違いがあることにも注意です。

登録確認機関と継続関係がある場合の必要書類

  • 履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)
  • 確定申告書類の控え
  • 対象月の売上台帳等
  • 振込先の通帳
  • 宣誓・同意書

登録確認機関と継続関係がない場合の必要書類

  • 履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)
  • 確定申告書類の控え
  • 対象月の売上台帳等
  • 振込先の通帳
  • 宣誓・同意書
  • 基準月の売上に係る帳簿
  • 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
  • 基準月の売上に係る通帳等

松原事務所でもご相談承ります

以上、事業復活支援金についてご説明申し上げました。

地元東京3区(品川区・大田区・島しょ)の事業者の方には、個別に相談も承ります。事前確認機関の紹介もいたします。

気兼ねなく、事務所にご一報ください。

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